適切な広さを備えた休憩室の確保

霊きゅう車(霊柩車)許可を受けるためには適切にドライバーが休憩可能な設備を整えなくてはなりません。

とは言っても、一般的な運送事業と比べて、遠方までの運送形態や仮眠を要するような形態も少ないことが通常でしょうから、設備としてはそこまで難しく考える必要はありません。

詳細を見ていきましょう。

休憩室の広さは?

まず、霊きゅう車(霊柩車)の営業許可を受けるための休憩施設広さについては、特に細かなことは求められておりません。かなり抽象的な表現ですが、十分にドライバーが体を休められるだけのスペースがあれば、問題にはならないでしょう。

ただ、広さの条件が認められるものとして、ドライバー等が仮眠を必要とする場合が挙げられます。この場合には、1人当たり2.5平方メートル以上の広さを確保しなくてはいけないと決まっておりますが、現実的には、霊柩車運行においては、あまり関係が無いようにも感じます。自社の運行に際して、仮眠を要する形態が取られる場合には、準備の段階からご注意ください。

備品類は何を置けばよいのか

こちらも同様に、特に決められていることはありません。

休憩に用いるソファーや布団類などを設置しているところもあれば、畳の部屋を休憩室として自由に使えるよう工夫している会社もあります。

時々、このようなご質問をいただきますが、あまり深く考えずに、ドライバー目線にてご準備されてはいかがでしょうか。

営業所と隣接することができない場合

原則的なことを言えば営業所と隣接することが求められています。しかし、必ずしもこれが叶うわけではありません。

そこで、営業所と隣接をさせることができない場合であっても、車庫に隣接をさせるなどすることで、しっかりと霊きゅう車(霊柩車)許可を受けることができます。

ただ、休憩室を車庫に隣接させる場合には、10キロルールなどが生じることや、実態的に利用価値があるのかなどの問題があるので、お勧めはできません。

許可要件としてはクリアできるので、あとは運営面においてどうかの判断になりますね。

休憩室を構えられない場所もあるから注意

営業所と同様にそもそも霊きゅう車(霊柩車)事業の休憩室などとして利用できない地域や建物などが存在します。

営業所や休憩室の許可要件として、関連他法令への抵触をしていないこととされています。この関係他法令とは都市計画関連法令や建築関連法令などを指すわけなのですが、しっかりと適合をした場所や建物でないと許可を受けることができません。

この辺りは、かなりの時間と労力を要する部分ですが、しっかりと確実に調査を行ってくださいね。

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